2018年1月11日木曜日

著作権やライセンスの理解が曖昧だったのでざっくり整理してみた

いちプログラマとして著作物を作る機会が多いのですが、著作権ライセンスについてあまり理解せずにここまできたので、まずは大雑把にでも理解を深めるためにざっくり整理してみたいと思います。
(詳細は文末の参考先のリンクを読むと良いと思います)

※専門家ではないので、間違いなどあれば指摘いただけると助かります。



そもそも著作権とは

[知的財産権]の一つ。
[著作物]が創られた時点で自動的に付与するのが,国際的なルールとされている。

ちなみに[知的財産権]には、[著作権]のほかに[産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)]などがあり、これらは[申請][登録]などの手続きが必要。


著作物
小説/音楽/美術/映画/コンピュータプログラム等あらゆる創作物をさす。
ただし、単なるデータ/アイデア/他人の作品の模倣/工業製品等は除く。
文化庁|著作物について


著作者
[著作物]を創った人
[著作物]が創られた時点で自動的に権利が発生する。
たとえ幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者になる。
職務中に指示されて作成したもの(条件があり詳細はリンクを)はその人 が属している会社等が著作者となる。
文化庁|著作者について


権利の保護期間
原則として[著作者]の生存年間及びその死後50年間が保護期間。
文化庁|著作者の権利の発生及び保護期間について

ではライセンスとは?

[著作権]は権利ですので、他人が無断で勝手に利用することはできません。
そこで[著作者]が特定の使用条件を与え、[著作物]が他人に利用されることを許可することができます。この使用条件が[ライセンス]です。

オープンソースのライセンス

ほとんどが[無保証][再配布時の著作権表示の保持]を条件としているが、制限が非常に緩いものが多い。
Wikipedia|オープンソース


MIT License
マサチューセッツ工科大学 (MIT) を起源とするライセンス。非常に制限が緩い。
利用条件
・無保証
・著作権表示の保持
MIT License


BSDライセンス
カリフォルニア大学によって策定された。
・無保証
・著作権表示の保持
・二次的著作物の広告には、オリジナルの著作者が紹介されていること(宣伝条項)
BSD(Berkeley Software Distribution License)


GNUのライセンス
GNUプロジェクトの一環としてフリーソフトウェア財団より配布されているライセンス。
さまざま派生(GPL、LGPL、GFDLなど)したものがあるが、基本条件は以下。
・無保証
・著作権表示の保持
・同一ライセンスの適用
GPL(GNU General Public License)


Apache Software License
Apacheソフトウェア財団によるライセンス。
BSDライセンスをベースに作成されたBSDスタイルのライセンスの一つ。
Apache Software License

その他のよく見かけるライセンス

パブリックドメイン
ちなみに、権利を放棄、または50年の著作権切れで誰も権利を持たず、自由に使えるようになったもの。


クリエイティブコモンズ(CC)
あらゆる著作物に使え、段階的に、しかもわかりやすく利用者が行使可能な権利を教えてくれるシステム。
youtubeやflickrなどで適用できることが有名。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは


最後に

この記事が皆様の作成意欲の一助になれば幸いです。

【参考】

文化庁|著作権制度に関する情報
制作者が知っておく著作権やライセンスについて
[ライセンス]結局何を使っていいの?利用者視点でのよくわかる著作権!
Wikipedia|オープンソース
Wikipedia|著作権
Wikipedia|パブリックドメイン

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